労働基準監督署とは、「労基署」「監督署」の正式名称で、労働基準法やそれに関連する法令の実施を監督する都道府県労働基準局の下部機関のことです。
ちなみに労働基準監督署長は、労働基準法により、労働基準監督官試験に合格した労働基準監督官が務めています。
労働基準監督署の主な業務は、最低労働基準の遵守について事業者などを監督することですが、ほかにも労働災害防止の指導や労働者災害補償保険の給付、労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の適用及び労働保険料等の徴収、個別労働紛争の調停斡旋、未払賃金の立替払事業に関する認定なども行っています。
具体的には、労働基準法をはじめ労働安全衛生法や労災保険法等の法律に基づいて企業に対して監督指導を行ったり、労働保険に関する加入手続きや労災保険の給付、事業主からの労働時間短縮や各種助成制度の手続きに関する相談のほか、労働者からの労働条件に関する相談なども受付けています。
また、就業条件・労働環境・賃金などの労働者と事業者間のトラブルについては、労働基準監督署で話し合われることが多く、場合によっては労働基準監督署自ら臨検監督指導(事業所への立ち入り調査)を行なうケースもあります。
つまり、労働基準監督署は労使関係の担当行政機関であり、労使トラブル・問題の相談窓口だといえます。
しかし、そのような雇用主と労働者間のトラブルについて相談があったとしても、証拠資料などがきちんと揃っていない限り、労働基準監督署が直接関与して解決することはなかなか難しいのが現状です。
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