労働組合とは、「労組」の正式名称で、労働者が労働条件の維持・改善や社会的地位の向上などを目指して、自主的に組織する団体のことです。
労働組合は「ユニオン」「組合」と呼ばれることも多く、賃金労働者が自分たちの賃金や労働時間をはじめ、あらゆる労働・生活の諸条件を維持・改善するために自発的に団結して結成した組織であり、企業別・職業別・産業別・一般組合などの形態があります。
労働組合は、個人の思想や信条などと関係なく、労働者の直接的で具体的要求に基づいて組織される大衆的な組織なので、政治信条に基づいて結成される労働者政党とは違います。
日本では、労働組合は複数の労働者が組合結成に合意することによって結成することができます。それゆえ、労働組合の結成には何の届け出も認証も許可も必要ではありませんが、法人登記を行う場合には、地域の労働委員会に規約その他必要書類を提出し、労働組合法上の規定を満たしている証明を得なければなりません。
ちなみに多くの先進国では、労働組合は職業別組合から始まり、一般組合を経て産業別組合へと発展していくのが一般的な展開であるが、日本の場合は職業別組合から企業別組合へと発展していくのが特徴です。
労働組合を組織する権利(団結権)や組合活動をする権利(団体交渉権)は、日本国憲法で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として認められています。
また、労働組合の条件については、労働組合法において
「所在地・名称を明らかにすること」
「使用者に相当する者や組織から資金援助を受けないこと」
「最低年1回は総会を開くこと」
「政治・市民運動が主な活動目的ではないこと」
などが定められています。
そして使用者が、労働者が労働組合を組織したり加入したり、労働組合を通じて労働運動をすることを理由に不当な待遇や解雇することは「不当労働行為」とみなされ、使用者は労働組合の正当な団体交渉には必ず応じなければならない義務を負っているとされています。
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