民法とは、市民生活における市民相互の財産関係や家族関係を規律する法律のことです。
民法では、「私有財産の尊重」「契約自由の原則」「過失責任の原則」を3本柱としています。
しかし、財産関係を規律する法律がすべて民法であるというわけではありません。企業制度や手形などの商業的取引に関しては「商法」、労働関係については「労働法」というように各分野において独自に発達した法律があり、それらは民法から独立しています。
つまり、これらの法の領域を除いた財産・家族に関する領域を規律するものが、民法であるといえるでしょう。ただし、商業的取引や労働関係においても商法や労働法に規定がないケースでは、民法が適用されます。
また、民法という用語は、「民法」という名の法典(民法典)を指す場合もあります。これは、私法全体の一般的規定を定めた法典のことで、物権、債権、親族、相続について触れられています。
そこで両者を区別するために、前述した意味での民法を「実質的意味での民法」、民法という名の法律を「形式的意味での民法」という風に使い分けることがあります。
「実質的な意味での民法」には、不動産登記法、戸籍法など「形式的意味での民法」がその存在を予定している法律や、借地借家法のように「形式的意味での民法」の周辺を規定する法律などが属しています。
ほかにも、「実質的な意味での民法」には、譲渡担保のように判例だけで成り立っているものもあります。
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