港湾労働法とは、1960年代高度経済成長期に問題となった港湾労働者不足に対応するため、労働力の確保、雇用の安定、福祉の増進を目的として制定された法律のことです。
この港湾労働法が制定されたことにより、不就労手当の支給に基づく日雇労働者の所得保障がなされるなど、一定の改善がみられるようになりました。
港湾労働法が制定されることになったのは、危険で過酷な労働が多い港湾労働では、労働者が劣悪な労働条件のもとで肉体労働を強いられていたことがあります。
その一方で、雇用主である港湾運送業者には零細経営が多く、また業務内容が流動的な性格であることから、必然的に下請け業務が中心となり、雇用が不安定でした。そのため港湾労働は、日雇労働者に依存することが多かったという背景があります。
そして、1965年頃から港湾労働作業の機械化が著しい進展をみせるようになると、労働者の間で雇用不安が広がり、また雇用主の方でも、高い技能をもつ労働力を安定的に確保する必要が高まってきました。
それを受けて港湾労働法も改正され、主要港湾ごとに港湾雇用安定等計画を策定することや、港湾労働者の雇用改善、能力の開発および向上などを促進することなどを新たに盛り込まれるようになりました。
また、(財)港湾労働安定協会を指定して港湾労働者雇用安定センターを設立し、労働者派遣体制を整備しました。現在では全国の主要港湾において、それらの業務が行われています。
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