労働組合法とは、「労組法」の正式名称で、労働者が使用者との交渉で対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させることを目的とする法律のことです。
労働組合法では、日本国憲法第28条で保障されている労働三権である「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の具体的内容を定義し、それらを保障するとともに、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められています。
労働組合法における「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体のことです。
また、ここでいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいいます。
労働組合法は、労働組合の組織・内部運営、使用者による団結侵害行為の禁止とその救済、団結活動を通じて獲得した労働協約のほか、労働組合による正当な争議行為・団体交渉その他の団結活動に対する刑事・民事上の免責や、労働組合の目的と「自主性」に関する要件について定めています。
また、労働組合法では、不当労働行為について詳細な取り決めがなされています。たとえば、団結権の具体的保障を図り、使用者の不当労働行為を禁止すること。
労働協約の要件・有効期間や規範的効力・一般的拘束力制度を設け、争議調整・不当労働行為事件などの審査を担当する労働委員会の組織・権限を定めています。
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