地域雇用開発促進法とは、求職者数に対して雇用機会が不足している地域に居住する労働者に向けて、就職の促進や地域雇用開発のための措置を講じることを定めた法律のことです。
地域雇用開発促進法は、当該労働者の職業の安定に資することを目的とし、地域的な雇用構造の改善を図るために制定されました。
地域雇用開発促進法における「雇用開発促進地域」とは、次のような条件にあてはまる地域を指します。
たとえば、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域に居住する15歳以上の労働者や求職者総数の割合が相当程度に高く、また、当該求職者の総数に比して著しく雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが著しく困難な状況にあること。
その状況が相当期間にわたって継続することが見込まれるため、それらの求職者に対して地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められることなどが挙げられています。
地域雇用開発促進法に基づく支援としては、重点的に「雇用開発促進地域への支援」「自発雇用創造地域(雇用創造に向けた意欲が高い地域)への支援」が行われており、地域雇用開発促進助成金による雇用機会の拡大、地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)、地域雇用創造実現事業、雇用創造先導的創業等奨励金による雇用創出を図ります。
具体的な雇用創出支援には、
地域の発展に資するような雇用の場を創出する「ふるさと雇用再生特別基金事業」、
一時的な雇用・就業機会を創出する「緊急雇用創出事業」、
雇用情勢が厳しい地域での創業を支援する「地域再生中小企業創業助成金」、
季節労働者の通年雇用などを支援する「通年雇用奨励金等」
などがあり、ほかにも地方において農林漁業での就職に関する支援やU・Iターン希望者を支援します。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.