職業安定法とは、労働法の一つで、職業紹介に関する基本的な規定をまとめた法律のことです。
職業安定法は、ハローワークなどの職業安定機関が関係行政庁、関係団体の協力を得て職業紹介事業を行い、能力に適した職業につく機会を提供することによって必要な労働力を充足させ、職業の安定と経済の興隆を図ることを目的として制定されました。
職業安定法では、最初は民営の労働者派遣業を原則として禁止していましたが、1985年に成立した労働者派遣法によって、一定の職種以外においては民間参入が認められるようになりました。
職業安定法で取り決められていることは、ハローワークなどでは職業紹介、労働者の募集にあたり、求職者に対して該当する業務内容、賃金、労働時間、契約期間、就業場所、始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、賃金、労働社会保険の適用に関する事項などの労働条件を必ず明示しなければならないことです。
また、求職者や事業主の個人情報の取り扱いについては、その業務の目的達成に必要な範囲内で収集し、その目的の範囲内で保管・使用しなければなりません。
職業安定法によると、ハローワークでは求人の申込みをすべて受理しなければなりませんが、申込み内容が法令に違反していたり、賃金や労働時間などの労働条件が著しく不適当である時などは、例外です。
そして、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由に、職業紹介などにおいて差別的な取り扱いをしてはいけないことになっています。
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