直接雇用とは、雇用主と雇用者の間に何もはさまないで雇用関係が成立していることです。
具体的には、派遣社員以外の正社員、契約社員、パート、アルバイトを指します。直接雇用制度は、1999年の労働者派遣法改正の際に盛り込まれ、2004年の改正においてさらに強化されました。
たとえば、労働者派遣法では、原則1年を超えて派遣社員を雇用する会社は、本人が希望する場合そのスタッフを直接雇用しなければならないことが定められています。
また、派遣期間の制限がない業務において3年以上働いている派遣社員がいる場合、同じ業務で正社員または契約社員の求人をするのであれば、その派遣社員の直接雇用を優先しなければならないと決められています。
このような雇用申込み義務に違反した企業には、厚生労働省からの指導・助言があります。
ただしこの場合、その派遣社員は派遣期間終了日までに直接雇用の希望を派遣先に申し出て、終了日から7日以内に派遣会社との雇用関係が終了していることが条件です。
もし派遣先企業から直接雇用の打診があった場合、派遣会社との契約期間内で直接雇用になると、派遣先企業が派遣会社に紹介料を支払わなければんならないことがあるので、注意が必要です。
つまり、派遣会社との契約満了後であれば、派遣先企業に直接雇用されることについて派遣会社が反対することはできませんし、派遣会社が正当な理由なく派遣労働者と派遣先企業との間の直接雇用契約を禁止することはできないのです。
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