臨時雇用とは、雇用契約において1ヶ月以上4ヶ月未満の雇用契約期間が定められている労働やその労働者のことです。
自治体の臨時職員の場合は、「雇用」ではなく「任用」といいます。自治体の臨時的任用職員は、正規職員の産前産後休暇・育児休業などにより代替職員が必要な場合などに限り、期限付きで採用される職員です。
一般的に臨時的任用職員は正規職員と同じ仕事をこなし、1日7時間45分フルタイムで勤務しますが、雇用期間は1年以内となっています。つまり、任期が有期雇用契約であることが、臨時職員の特徴です。
ちなみに臨時的任用職員と非常勤職員は混合されやすいようですが、非常勤職員は臨時的任用職員よりも労働時間が短く、1日5時間勤務とか月15日勤務などと定められています。
とはいえ、臨時職員と非常勤職員の明確な区別は自治体によって違うのが現状で、実際にはそのような名称と無関係に契約期間などから区別されているようです。
また、企業などにおいては、パートタイム労働法による短時間労働者(パート労働者)は、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。
つまり、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」というように呼び方はいろいろあっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
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