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請負労働者とは、請負業者に雇用されている労働者のことです。
請負業者は注文主と請負契約を結び、注文主からある一定の仕事の注文を受けて、その仕事を完成させると報酬を得ることができます。
労働者は請負業者と雇用契約を結び、注文主はその雇用にかかわりを持ちません。また、労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入も請負業者が行います。
注文主は労働者を雇用せずに済み、人件費の削減につながります。そのかわり、注文主が労働者に直接指揮命令をしてはいけないと言う決まりがあります。
労働者派遣事業と請負の区別が難しいことから、法律によって明確な区分の基準が設けられていて、その具体的な内容は、次の通りです。
請負業者は、労働者に対して業務の遂行方法に関する支持、評価等にかかわる指示、労働者の始業・就業時刻、休憩時間、休日、休暇などに関する支持、労働時間の延長、休日出勤の支持、労働者の業務上の規律に関する事項についての指示、配置などの決定・変更などを自ら行うことなどがあげられます。
これらの内容に沿って、請負業者が労働者を管理し、直接雇い入れている場合は請負となります。それ以外は、労働者派遣となる��で、事業の運営の仕方を見直す必要があります。
近年、個人請負労働者が増加傾向にありますが、この場合企業と雇用関係を持たないので、労働基準法上の労働者に相当しないので、社会保険などの保障を受けることができなくなります。ですから、個人的に社会保障を受けられるように手続きする必要があります。
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