パート社員とは、通常の正社員よりも1日の勤務時間が短い場合や出勤する日数も少ない労働者をいいます。
短時間労働者という言い方もします。パート社員を明確に定義できる基準はありませんが、厚生労働省では、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者と比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者」としています。
雇用契約は会社と直接行い、雇用期間の期限が設けられている場合と設けられていない場合があります。また、契約を行う際は、昇給、退職金、賞与、時間外労働の有無について、契約期間、業務内容、始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、退職に関する事項などについて書面で明示することが義務付けられています。
パート社員であっても通常の正社員と差別されることはありません。適切な労働条件の確保や教育訓練の実施、福利厚生の充実などの雇用管理が行われ、労災保険も適用されます。
賃金の支払いは時給制で行われる場合が多く、基本賃金の決定は、労働者の意欲や能力、経験、勤務年数によって行われます。また、条件を満たしていれば社会保険、厚生年金保険にも加入できます。
パート社員は、正社員などに比べると勤務時間が短く、家庭との両立が可能になるので、女性が希望する場合が多く見られます。
派遣労働者も、職種によっては1日の就労時間が短い場合や1週間に数日だけ働いている場合があります。この場合も短期時間労働者として派遣会社が管理を行っています。
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