派遣先管理台帳は、派遣労働者を受け入れる企業が派遣先責任者を選任し、派遣労働者の雇用管理を実施する目的で作成する台帳を言います。
派遣先管理台帳は、派遣労働者ごとに作成を行い、次の項目を記載することが義務付けられています。
(1)派遣労働者の氏名
(2)派遣元事業主の氏名または名称
(3)派遣元事業主の事業所の名称
(4)派遣元事業主の事業所の所在地
(5)派遣就業した日
(6)派遣労働を行った日の業務開始と終了の時刻および休憩時間
(7)従事した業務の種類
(8)派遣労働者が労働者派遣に係わる労働に従事した事業所の名称および所在地その他派遣就業を行った場所
(9)派遣労働者から申し出を受けた苦情処理に関する事項
(10)紹介予定派遣に係わる派遣労働者の場合は、該当する紹介予定派遣に関する事項
(11)派遣先責任者および派遣元差責任者に関する事項
(12)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
(13)派遣元事業主から通知を受けた労働者に係わる健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
派遣先管理台���の作成は、平成20年4月1日に法律が改正され全部で13項目の記載が必要になりました。派遣先管理台帳は、派遣労働が終了した日から3年間保管することも法令で義務付けられています。
派遣先は、1ヶ月に1回以上派遣労働者の勤務時間の実績を派遣元に通知しなければなりません。また、派遣元から請求があった場合も遅れることなく、通知しなければなりません。
派遣先管理台帳の作成は、企業の労働者が派遣労働者を合わせても5人以下で、派遣先責任者の選任が免除されている企業や1日だけの派遣受け入れの場合は、台帳を作成する必要はありません。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー
Copyright(c) All Rights Reserved.