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労働者派遣契約とは、派遣会社が派遣先の企業に労働者派遣を行う場合に必要になる契約です。
労働者派遣を行う際に、派遣会社が派遣先に提示するもので、派遣会社と派遣先の意思を確認するためのものです。労働者派遣契約の内容は、労働者派遣を行う際の必要最低限の事項で、掲載することが決められています。
決められている事項は、次のようなものです。
(1)派遣労働者が行う業務の内容、適正な労働者を派遣会社が決定することができる程度の記入が必要です。
(2)派遣労働者が派遣される企業の名称、所在地および施設の名称
(3)派遣労働者を直接指揮命令する人の氏名および部署名や役職名
(4)派遣される期間および派遣就業の日、労働者派遣が開始される年月日と終了の年月日を記入し、就業する日は、年月日のほかに曜日または日を指定する必要があります。
(5)派遣労働者の業務の開始、終了の時刻と休憩時間、業務を行う日の始業および終業時刻を特定して記入します。
(6)安全および衛生に関する事項、業務を行うときの安全や衛生を確保するために必要な就業条件を詳細に記入しなければなりません。
(7)派遣労働者から申し出のあった苦情の処理に関する事項、苦情処理を受ける派遣元と派遣先の人の氏名、部署、役職、電話番号と処理方法について記入します。
(8)労働者派遣契約の解除に際して、派遣労働者の雇用の安定を図る措置に関する事項、契約期間の途中で解除しようとした場合、派遣労働者の安定を図るために派遣元と派遣先が協議を行い具体的な措置が必要とされています。
(9)紹介予定派遣の場合は、その旨の記入を行い、雇用が開始される日付などの記入も行います。
(10)派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項、それぞれの責任者の氏名、連絡方法の記入を行います。
(11)時間外労働に関する事項、残業の有無やおよその時間、休日出勤の可否
(12)福祉の増進や便宜供与に関する事項
(13)派遣受け入れ期間の制限を受けない業務について
これらの内容を書面にして、派遣会社と派遣先の企業がそれぞれ1部ずつ保管することになります。
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