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就業条件明示書とは、派遣会社が派遣先へ労働者を派遣しようとしたときに発行される書類です。
就業条件明示書の発行は、派遣労働法で義務付けられています。書式は自由ですが、記載しなければならない項目は、次のように定められています。
(1) 派遣労働者が行う業務内容
(2) 派遣される企業の名称と住所と配属される部署など
(3) 派遣先の指揮命令者に関する項目
(4) 派遣される期間及び派遣就業日
(5) 就業時刻や休憩時間
(6) 安全衛生上の項目
(7) 苦情処理に関する項目
(8) 派遣契約の解除に関する項目
(9) (1)から(8)以外で、労働基準法で定めている項目
これらのほかに、派遣元責任者や派遣先責任者が記載されています。
派遣労働は、派遣労働者と派遣会社、派遣先の企業の三者が関わる特殊な雇用形��です。通常の雇用関係と異なり、業務の内容や就業条件は派遣労働者にとって重要な事柄とも言えます。
また、三者の間でトラブルが発生する可能性もあります。それを防ぐためにも就業条件明示書の作成は、派遣労働法によって義務付けられているのです。このようなことを背景に、就業条件の明示を書面にする必要があるのです。
また、就業条件明示書に記載される内容は、労働基準法に定められている労働条件の明示と重複している内容が多いので、実際に明示される書面には「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」と表記されている場合もあります。そして、これらの書面に明示されている内容に対して、労働者が同意すると派遣労働契約が成立します。
就業条件明示書の発行を行わずに、派遣労働を行わせようとした場合、派遣労働者は公共職業安定所(ハローワーク)に申告し、行政指導を求めることが出来ます。
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