労使協定は、労働者と使用者である企業が業務の条件などについて書面にした協定を言います。
労使協定は、労働組合が存在する企業などで主に行われており、協定という言葉が示す通りどちらか一方的の決定ではなく、企業側と労働組合の双方が合意した内容を書面にして、労使協定とするものです。
労使協定を結ぶときは、労働者全員の過半数が参加する労働組合が存在するときはその代表者、労働組合がないときは労働者の中から選任された代表者が使用者である企業とで給与の値上げや年間の休日日数、就労時間や残業に関する話し合いを行い、双方の意見が一致したときに、書面を作成し労使協定を結びます。
労使協定を実施するときの労働者の条件は、労働基準法で定められている監督者や管理者の地位にない者、或いは労使協定を実施する人を選ぶという目的で投票や立候補などの方法で選ばれた人であることが条件となります。
協議の結果、決定した��使協定は所轄労働基準監督長へ届出を行い、決定した労使協定を労働者に伝え、それぞれの部署などに掲示し周知徹底させる必要があります。
労使協定は、社内規定とともに、社内の約束事を決め、労働者と使用者である会社とのトラブルを未然に防ぐ役割もあります。ですから、のちにトラブルが発生しないように、具体的な内容を協定書として作成し、労働者が見やすいところに掲示します。
労使協定は、労働者のおよそ半数の参加する労働組合が実施しますが、いくつかの事業所や支店を持つ企業の場合は、個々に労使協定を結びます。
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