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雇用契約書とは、会社が労働者に対して給与を支払い雇うことを契約するもので、業務の内容などを書面にしたものです。
雇用契約書は、必ず作成しなければならないものではありません。口頭による説明や意思確認でも雇用関係は成立します。しかし、会社と労働者の間で雇用条件にかかわることでトラブルに発展することを避けるために、書面にしている場合が多いようです。
また、労働基準法で会社は、労働者に対して、給与や勤務時間、休日などを提示することが義務付けられています。その理由には、勤務時間や休日出勤、残業などについてのトラブルを避けるためということがあげられます。
雇用契約書に必ず記載しなければならないものには、「雇用契約の期間」「業務を行う部署や場所、業務内容」「勤務が始まる時刻から終わる時刻」「残業について」「休日、休暇」「就業時の転換」「給与の計算方法、支払い方法、〆日、支払日」「退職に伴う事柄、定年の年齢」「雇用自由」が挙げられます。これらの事柄をはっきりと書面で残しておくことで、のちのトラブルを未然に防ぐことができます。
雇用契約書は、雇い入れる会社が2部作成し、会社と労働者の双方が1部ずつ保管しておきます。
会社はもちろんですが、労働者も雇用契約書を交わしたから大丈夫だろうと処分したりせず。少なくとも働いている間は、失くしてしまわないように注意しましょう。
また、雇用契約の期間が終了してしまう場合は、特に注意事項はありませんが、更新を行う場合には新たに雇用契約書を交わす必要があります。
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