派遣期間とは、派遣労働者を派遣先に労働者として派遣できる期間を言います。
派遣期間は、派遣受入期間と言う場合もあります。派遣期間は、平成16年3月1日より改正が行われ、26種類の業務について派遣期間の制限がなくなりました。それ以前は、派遣期間を3年までと決められていました。
派遣労働者の派遣期間は、原則的に1年と決められており、条件付で3年まで延長でき、これには物を製造する業務も当てはまります。
派遣期間に制限のないものは、26種類の業務があり、労働者派遣法で定められていて、事務用機器操作業務、財務処理業務、取引文書作成業務、ファイリング業務等があります。
派遣会社から派遣労働者を受け入れた派遣先の企業は、派遣期間を遵守しなければなりません。また、派遣先の企業が派遣期間の途中で派遣会社や派遣された労働者を入れ替えても派遣期間の制限が変わることはありません。派遣期間については、派遣会社によって管理されていま���が、派遣労働者や派遣先の企業でも契約書などを保管して記録を残しておく必要があります。
例外的なものには、産休や育児休暇などによって、代替の派遣が行われる場合や1ヶ月の間に派遣日数が一般社員の半分以下であり、10日以下の場合は、派遣期間が無制限になります。産休などの代替の場合は、休職者が業務に復帰するまでとしています。
派遣会社には、26種類の業務に特化したところもありますが、さまざまなパターンの派遣を行っているところもあります。その場合で派遣期間を無制限にしたい場合は、派遣されている労働者の割合が26業種の業務に派遣されている人が全体の半分前後にあたる場合は、派遣期間を無制限にすることができる場合があります。
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