使用者責任とは、派遣した労働者が業務上の範囲で第三者に損害を与えた場合に使用者が負う責任を言います。
派遣会社から派遣されている労働者によって損害が発生した場合の使用者責任の判断は難しい場合があるようです。
派遣会社には、給与の支払い、労働時間の管理、労働契約の管理、勤怠状況の管理、時間外労働の管理、深夜勤務の割り増し給与、有給休暇の付帯、産前・産後休業の保障や福利厚生など、雇用に関する使用者責任が発生するとされています。
また、派遣労働者を受け入れる派遣先の企業の使用者責任は、労働時間、派遣された労働者の休日、休憩などの勤怠に対する運用、危険物の取り扱いや危険行動の禁止などの業務に関するものがあげられます。
そして、派遣会社と派遣先の企業の両方に使用者責任があるものとしているのは、強制的な労働の禁止などがあります。
派遣される労働者の使用者責任について、労働派遣法でも、原則的には派遣会社が負うことと記載されています。それに合わせて、派遣先の企業が負う使用者責任についても記載されています。
安全に対する使用者責任は、派遣を行っている派遣会社に使用者責任が発生するとしていますが、実際に派遣労働者が業務を行っているのは、派遣先の企業であるため、労働安全衛生法においては、派遣先の企業にも使用者責任があるという判断をされる場合もあります。
通常の労働形態でない派遣労働者に関する使用者責任について、ときに裁判によって判断される場合もあります。使用者責任については、使用者の監督が行き届いて注意していた場合は、使用者責任を免責される場合があります。
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